横浜市の解体工事は、「小さな解体工事」でも届出が必要です。

開港記念会館

解体工事をおこなうには届出の制度があります。

この制度(法律)のことを『建設リサイクル法』といいます。

 

『建設リサイクル法』では、建物の大きさ(延べ床面積)が【80㎡】約24坪より大きい建物が届出の対象の規模となっています。

しかし、地方自治体の中で、【80㎡】以下の小さな建物の解体工事でも申請が必要な自治体があるのです。

その自治体が、神奈川県の横浜市です。

 

 

横浜市の指導要綱

 

横浜市の総人口は、なんと370万人にものぼり、日本一の巨大都市となっています。

その規模は、政令指定都市の中でも最大であり、18区もの行政区を持ち、総人口は日本の市町村の中で最も多い都市となります。

人口集中地区の人口も東京23区(東京特別区)に次ぐ規模となっているのです。

氷川丸

横浜港 氷川丸

 

ここでは、横浜市が独自で定めた「建築物の解体工事に係る指導要綱」のお話しをさせていただきます。

人口の急速な増加に伴い、多くの住宅等の建築物が建っている横浜市では、平成17年11月24日より「建築物の解体工事に係る指導要綱」を独自に定めることになりました。

 

解体工事に伴い発生する特定建設資材の分別解体及び再資源化を促進して、アスベストの適正な撤去や処理を目的としていて、内容的には、『建設リサイクル法』に準じています。

 

ただし、延べ床面積が80m2未満の小さな建築物も対象となり、『建設リサイクル法』より対象の範囲を広げた内容になっていますので、小さな建築物も指導要綱に基づく届出が必要となります。

 

指導要綱の書き方

 

書き方見本

※赤い字の部分、氏名(フリガナ)・郵便番号・電話番号・住所を書いて下さい。
印鑑は、三文判でも結構です。(シャチハタはお控えください。)


横浜市「建築物の解体工事に係る指導要綱」に基づく
解 体 工 事 の 届 出 書


平成〇〇年〇〇月〇〇日

横浜市長  殿

氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)   石 井 賢 士  印

郵便番号 245-0017  電話番号 045-802-7431

住所  横浜市泉区下飯田町730-1 


横浜市指導要綱届出書.pdf

 

 

まとめ

 

横浜市は全国の中でも大きな政令指定都市であり、総人口も370万人にもなります。
多くの人が暮らしているため、建物の数も相当数ございます。

 

そのような観点において、横浜市では「建築物の解体工事に係る指導要綱」を定め、国の法律より範囲を広げた届出制度をもうけて適正処理に取り組んでいます。

 

そのことにより、80㎡以下の小さな建物も届出の対象となります。

 

他の地域の建築業者さんや解体業者さんは、横浜市で定めている届出を知らないことも考えられます。

発注者の皆さんからも、横浜市の取り組みを教えていただければと思います。

 

 

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