世の中には、知らないと損をしてしまうことって多くあります。
今回是非お話ししたいのが、横浜市で行っている助成金制度のことなのです。
お住まいの地域には、いろいろな助成金制度があることはご存じだとおもいます。
ですが、助成金を利用するには提出書類が多かったり、制約があったりで、尻込み
してしまうこともあると思います。
しかし、こんなにお得な話しを知らないでは、シャレになりませんよね。
目次
解体工事にも、こんなにお得な話しがあるんですよ
あなたの地域では、どんな行政サービスや助成金制度があるかご存じですか?
と聞かれても、すぐに答えられる方は、多くないと思います。
そういう私も、最近までこのことを知りませんでした。
正確にいうと、聞いてはいましたが詳しく理解していませんでした。
もしかすると、みなさんも私のような状態かも知れませんね。
そんな皆様のために、今回は石井商事の会社がある、神奈川県横浜市で行っている、
助成金制度のお話しを、させていただきたいと思います。
横浜市の建築物不燃化推進事業って何?
わかりやすく言うと、地震と火災の対策です。
- 地震火災の対策
東日本大震災の教訓を踏まえて、横浜市内の地域のうち、災害が起こりやすい重点地域を絞り込みました。 - 建築物の不燃化
不燃化推進条例を平成26年12月26日に公布
古い建物の解体工事や耐火性能の高い住宅の建築に補助制度をもうけました。
古くなって、燃えやすくなった住宅の建替えを促し、「燃えにくい住宅を作る」助成を行うことによって、大きな地震等の災害が発生しても、『燃えにくく』『燃え広がらない』まちづくりをしましょうと言う事業です。
不燃化推進条例とは災害に強いまちづくりを推進する事業のことなのです。
太っ腹な横浜市、補助金は最大で300万円!
老朽建築物の解体工事+耐火性能強化の新築工事を合わせて、最大で300万円の補助を受けられるのです。
今回は、老朽建築物の解体工事に関してのお話です。
老朽化建築物除却では、重点対策地域(不燃化推進地域)で4分の3
上記以外の補助対象地区では3分の2
※ここで言う、『老朽建築物』とは、⇒昭和56年5月31日以前の建築物または耐用年数が木造で22年以上、鉄骨造で34年、鉄筋コンクリート造の場合は、47年を経過した建築物を示します。
注.(横浜市木造住宅耐震改修促進事業により、耐震改修工事を実施したものは除きます。)
補助の上限額と補助要件
老朽化建築物除却費用、つまり解体工事の補助金の上限額は150万円です。
主な補助要件は下記の4点
- 市内事業者への発注
- 個人、自治会町内会、中小事業者の所有
- 地域まちづくりプラン認定地域等においては、その内容に適合したものであること
- 市税の滞納がないこと
補助対象地区
重点対象地区 | 町丁目 |
神奈川区A | 旭ヶ丘、神大寺一丁目、栗田谷、斎藤分町、中丸、二本榎、松本町2丁目及び4丁目、 六角橋三丁目、四丁目、五丁目の全域 神大寺四丁目、西神奈川三丁目、 |
神奈川区B | 白幡上町、白幡西町、白幡南町の全域、 浦島丘、白幡仲町、白幡東町、白幡向町、西大口、白楽の各一部 |
西区 | 赤門町2丁目、霞ケ丘、境之谷、西戸部町1丁目から3丁目まで、西前町2丁目及び3丁目、 東久保町、藤棚町1丁目及び2丁目、元久保町の全域、 伊勢町1丁目から3丁目まで、老松町、久保町、中央一丁目、中央二丁目、浜松町の各一部 |
中区A | 上野町1丁目から3丁目まで、柏葉、鷺山、竹之丸、立野、千代崎町1丁目及び2丁目、 西竹之丸、西之谷町、本郷町1丁目から3丁目まで、本牧町1丁目及び2丁目、本牧満坂、麦田町2丁目から 4丁目まで、大和町1丁目及び2丁目、山元町1丁目から3丁目までの全域、 大芝台、大平町、北方町1丁目及び2丁目、千代崎町3丁目及び4丁目、寺久保、本牧荒井、 本牧緑ケ丘、簑沢、矢口台、山手町、山元町4丁目の各一部 |
中区B | 赤門町1丁目、英町の全域、初音町1丁目から3丁目までの各一部 |
南区A | 庚台、西中町4丁目、伏見町、三春台の全域 清水ケ丘、南太田一丁目の各一部 |
南区B | 唐沢、中村町1丁目から3丁目まで、八幡町の全域 山谷、平楽の各一部 |
南区C | 岡村三丁目、岡村四丁目、滝頭二丁目、広地町の全域 磯子八丁目、岡村一丁目、岡村二丁目、岡村五丁目、岡村六丁目、滝頭一丁目、滝頭三丁目、中浜町、 久木町、丸山二丁目の各一部 |
老朽建築物除去工事の補助対象となるもの
解体工事費用がすべて補助されるかと言えば、補助の対象となるものと、ならないものがあります。
【除去する建築物の延べ面積の考え方】
解体工事業者が現調時に計りとった面積ではなく、『家屋全部事項証明書』もしくは、課税台帳に記載されている、公的書類の数字を使う必要があります。
【補助対象外となるものの例】
付帯工作物の撤去費、及び付帯工作物の撤去に伴う発生材運搬処分費は、補助対象外ですので
注意が必要です。
下記に挙げるものは、補助対象外となります。
補助対象外となるもの | 例 |
外構 | 門柱・門扉。ブロック塀・フェンス・ブロック塀土留め |
庭に関するもの | 樹木・庭石・砂利・東屋・バーゴラ・井戸・土間コンクリート・ タイル土間状の駐車場 等 |
独立したもの | カーポート・物置 等 |
建物の一部ではないもの | 家の中の残置物 等 |
見積書の作成について
老朽建築物本体の除却にあわせて、付帯工作物等の撤去も同時に行う場合は、計画承認申請書に添付する
見積書で、補助対象となる費用と対象外となる費用を分けて、作成する必要があります。
見積書の作成にはちょっとしたコツがあるんですよ。
やはり、このあたりは慣れた解体業者さんに依頼したほうが色々な面でよろしいかと思います。
そして、解体工事の御見積もりは、登記してある市内の解体業者2社の御見積が必要となります。
個人のお客様で、2社の解体業者に、いつもと違う形態の見積書を依頼することって、意外と難しいことだと思います。
でも心配は入りません
石井商事では、すでに数件のご依頼を受けており、不燃化推進事業に対応させていただいております。
できる範囲にはなりますが、皆様のお手伝いできると思いますので、是非、御相談くださいませ。
まとめ
横浜市の『建築物不燃化推進事業補助』の制度を活用すると、解体工事では150万円もの補助を受けることができます。
耐火性能の高い住宅の建築にも150万円の補助が出るのです。
あわせると、最大で300万円もの補助が受けられる最大のチャンスなのです。
不燃化推進事業によって補助が受けられれば、明るく丈夫な、マイホームに手が届くのです。
不燃化推進事業の補助の期間は、平成34年までを予定していますが、あまりにもお得な制度のため、申請者が多く、早めに予算オーバーとなる可能性があるようです。
そのため、早期に打ち切る場合もありますので、対象者の方は、早めに相談、検討することをお勧めしています。
石井商事では、すでに数件のご依頼を受け、色々な意味でお役に立たせて頂いているところです。
さらに詳しく知りたい方は、横浜市のホームページでご確認頂きたいと思います。
下にもリーフレットのリンクを、貼っておきましたのでこちらも合わせてご覧ください。
とてもありがたいことに、現在でも6社のハウスメーカーさんとお取引があり多くの現場をまかせていただいております。
ハウスメーカーさんの厳しい施工基準に対応するという経験値も積んでいるので、サービスの質や技術には自信があります!
解体工事をお考えなら、ぜひ安心してお問い合わせください。