建物の取り壊し。初めてなのでどうしたらいいの?解体工事専門業者がアドバイスします

建物の取り壊し。初めてなのでどうしたらいいの?解体工事専門業者がアドバイスします
  • 建物を取り壊したいけれど近くじゃない。
  • 取り壊した後、土地を活用したい。
  • 借地だけれど住宅を建て替えたい。

 

でも、どうしたらいいのかわからない。

 

そんなお話を聞くことがあります。そこで今回はよく聞く「どうしたらいいの?」に、私たち解体工事専門業者が経験からお話しします。

1: 解体工事の物件が遠地だった場合

解体工事の物件が遠地だった場合

「実家を解体したいのですが、自分たちが住んでいるところから遠いので、立ち会いが難しいのですが・・・」

 

「離れて暮らす両親の実家を解体したいのですが、両親とも高齢で地元の業者を探せません」

 

「突然遠方の空家を相続したので解体したいのですが・・・立ち会いとか大変なので・・・」

 

このように、離れた地域の解体業者を探すのは一苦労ですね。

 

しかし、あなたも今、この記事を読んでおられるようにインターネットの普及で昔よりは比較的簡単に、遠く離れた地域の解体工事業者を見つけることができるようになりました。

 

ですからまずは、遠く離れた地域の解体工事業者をインターネットで検索して、相談されることをおすすめします。

 

相談までは電話やメールで可能ですから、距離は関係ありません。

しかし次に問題となるのが見積もりのための現場調査に必要な「立ち会い」です。

 

「遠方なので難しい」とは思います。

しかしできるだけ立ち会いはされた方がいいと思います。

 

その理由は「どんな業者さんなのか」がわかることでしょう。

安心し信頼して任せられる業者さんなのか、安いけれどちょっと安心できなさそうなのか。

 

遠方の住宅を解体工事して、次どのように活用されるかにもよりますが、家の建て替えや別の土地活用をその場所で続けられるなら、近所の方とはうまくやっておきたいところ。

 

もし、立ち会いしなかったため、費用だけで判断して「ちょっと安心できない業者」とは知らずに依頼してしまった結果、、、

 

解体工事中に近所の方とトラブルになり、感情的なシコリが残ると後々困るのはあなたです。

 

 

そこでポイントは、解体工事の見積もりを取るとき、数社(現実的には2~3社でしょう)から合見積もりを取られることだと思います。

そうなると立ち会いも2度、3度必要となりますが、現地での立ち会い日程を「同じ日」に設定し、時間をズラして対応すれば、遠方へ足を運ぶ回数を少なくできます。

 

「絶対に」ということはありません。

しかし「可能な限り」日程を工夫して、遠方でも現地の立ち会いをされることをおすすめします。

 

2: 解体工事の後は駐車場にしたい場合

解体工事の後は駐車場にしたい場合

空き家を取り壊して土地活用。

 

昨今の駐車禁止の強化もあり、駐車場の需要は拡大しています。

 

あなたも見たことがあると思いますが、マンションを建設するまでの数ヶ月間だけ空きとなった土地を「コインパーキング」として活用しているところもあります。

 

このような現状から、建物を取り壊した後「駐車場」として土地活用したいと考える人が増えいます。

 

これは当然の考えだと思います。

 

そこで、建物を取り壊した後「駐車場」として活用する場合の「どうしたいい」にお答えします。

 

まず、解体工事業者の中には、駐車場の施工までやっているところもあります。

 

また、自分のところでやっていなくても、解体工事業者さんから駐車場の施工を頼める会社を紹介してもらうこともできます。

 

また、個人的駐車場経営をするのではなく、コインパーキングという方法もあります。

 

この場合、コインパーキング管理会社が、駐車場運営に必要な業務を代行してくれますので、あなたは土地を提供するだけ。

こんな方法もあります。

 

あなたが土地を活用し駐車場にしたいとき、個人で駐車場運営をしたいのか、管理会社に運営を代行してもらうのか。

ここを最初に決めると、話を具体的に進めるのが簡単になります。

 

3: 借地だった場合はどうしたら・・・

借地だった場合はどうしたら・・・

最後に気になる「どうしたら」は「借地」だった場合。

 

まず、日本には借地権というものがあります。

「借地権」とは、建物の所有を目的として、地主から土地を借り使用する権利のことをいいます。

 

借地権の契約期間は最低30年以上。

借地人が更新を求めた場合、同一条件で契約更新をしなければいけません。

 

そして更新後の契約期間は

  • 1度目の更新後は20年以上
  • 2度目の更新後は10年以上

このようになっています。

 

土地を持っている「地主」が借地権の更新を拒否できるのは正当事由がある場合のみとなっています。

 

このような権利がありますから、借地の上の建物を取り壊す場合には、地主である大家さんにお話することが大切です。

 

いくら借地権があるからとは言え、地主である大家さんに無断で建物を取り壊すのは、心象がよくありませんよね。

 

また、取り壊しが決まったとき、解体工事業者が現地調査に行ったときには、大家さんも一緒に立ち会いに同席してもらうのがいいですね。

 

借地で建て直しを考えておられるなら、今後も気持ちよく暮らしたいもの。

権利上は問題なかったとしても、人と人とのつき合いがあってこそ、気持ちよく暮らすことができます。

 

4: まとめ

今回は解体工事後の「どうしたらいい」にフォーカスして、3つのケースを紹介しました。

 

もう一度、まとめておきますと

 

遠方の方は、日程を工夫して現地の立ち会いに参加されることをおすすめします。

その理由はお話しましたが、解体工事業者が信頼できるかどうかを見極めてもらえるチャンスだからです。

 

遠方が故に、頻繁に状況の見ることができないので、余計にここはこだわってほしいところです。

 

次に解体後に駐車場として活用されたい場合には、駐車場の運営をどうするかを先に決めるのがいい。

そんなことをお話しました。

 

最後の借地の場合。

これは借地権というものがありますが、社会通念的に考えると、土地の持ち主である「地主さん」へ先にお話しておくことが問題にならずいいと思います。

 

今回の内容が、あなたの解体工事の不安をひとつでも解消できたのなら、大変うれしく思います。

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石井
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