私たちが暮らす日本という国は、地震や台風などの自然災害の影響を受けやすい国と言われています。
実際、数年単位くらいで規模や数を問わず様々な災害が発生している印象を受けますよね。
近年発生した災害の中でも記憶に新しいのが、年が明けて早々に発生した石川県での能登半島地震です。
復興には時間を要すことも想定されており、現地を映した報道を見るたびに心が痛くなります。
この能登半島地震では多くの家屋に全壊や半壊などの影響が出たと言われていますが、住み慣れた大切なお家が倒壊などの影響を受けた場合、どう対処するのが良いのでしょうか。
このような事態になることはあまり望ましくないことではありますが、あらかじめやるべきことを知っているかどうかで心の持ちようが違うと思います。
そこで今回は、災害の影響を受けて家屋の解体・撤去をせざるをえなくなってしまった場合の手続きや流れなどを見ていきます。
1. 罹災証明書の発行
罹災証明書とは
全国の市町村では、台風などの豪雨や暴風、地震などでお住まいのお家に被害が出たことで被災した方から申請があった場合、「罹災証明書」というのを発行してくれます。
罹災証明書の発行対象は「住家」に限ります。ここでいう住家とは、持ち家・賃貸かを問わず、人が居住している家屋建物を指します。
事務所や店舗、倉庫などは対象にあたりませんので、注意が必要です。
この罹災証明書は、被害の程度を公的に証明してくれる書類です。
また、行政の支援を受ける際の手続きをスムーズに行うために必要な書類でもあり、制度によって提出が求められる場合があるため、身の回りの状況が少し落ち着いてきたら申請を行うことをお勧めいたします。
被害程度の認定
罹災証明書の発行には、被害の程度を認定してもらわなければなりません。
程度の判断をするのは、原則として市町村※1(場合によって被災された方自身※2)となっており、現地での建物被害認定調査や自己判定を通じて、次の6つに区分されます。
- 全壊 (損害割合:50%以上)
- 大規模半壊(損害割合:40%以上50%未満)
- 中規模半壊(損害割合:30%以上40%未満)
- 半壊 (損害割合:20%以上30%未満)
- 準半壊 (損害割合:10%以上20%未満)
- 一部損壊 (損害割合:10%未満)
申請方法
申請は、原則として被害に遭った建物にお住まいの世帯主がするものですが、それが難しい場合は、窓口であれば代理申請することも可能となります。
委任状が必要なケースがほとんどなので、代理での申請を検討されている方は、事前にお住まいの市区町村のホームぺージ等で確認をするようにしましょう。
石井商事がある横浜市の場合、窓口に直接行く方法とオンライン申請の2パターンで申請が可能です。
窓口まで行くのが大変な状況においても、ネットから申請できるのはありがたいですよね。
申請にあたっては、次の書類の準備が必要です。
- 罹災証明書交付申請書 ※窓口で受け取りorホームページからダウンロード
- 本人確認書類(顔写真があるもの)
- 罹災の状況が確認できる写真や修理証明書等の書類
申請可能な期間は、各自治体の決まりや災害の規模によって変動いたします。
この罹災証明書がないと修復等をするにも支援を受けることができなくなってしまいますので、動けるときに早めに手続きを済ませておくと良いでしょう。
罹災証明書は、即日発行されるものではありません。
申請から発行されるまでには、現地調査を含めると1週間~1か月以上かかることなどもあります。
自治体そのものが被災して本来の状態で機能していなかったり、災害の規模が大きい場合などはその期間が大きく変動する恐れがありますので、注意が必要です。
罹災届出証明書
今お伝えしたとおり罹災証明書の発行には時間を要す訳ですが、その間保険や支援の請求・申し込みができずに待つことになるのは嫌ですよね。
そこを補ってくれるのが、罹災届出証明書です。
これは罹災証明書の発行を申し出たことを証明する書類のことで、必要な支援などの申し込み時に提出すると多くの場合受理してくれます。
罹災証明書であれば即日発行してくれるケースが大半ですので、こちらも必要資料を準備の上、早めに申請をして手元に持っておくと安心できるでしょう。
2. 被災証明書の発行
被災証明書とは
被災証明書とは、自然災害による被害を受けたということを証明する書類です。
「罹災証明書と何が違うの?」という声が聞こえてきそうなややこしさがありますが、先にご説明した罹災証明書は「住家の被災程度を証明するもの」で、被災証明書は「住家以外に被害を受けたことを証明するもの」という違いがあります。
なお、被災証明書の発行の際には、現地での調査を通しての被害程度の判定は行われません。
こちらも保険の請求や支援制度を受ける際に必要となることがありますので、早めに申請して発行してもらうようにしましょう。
3. 行政による支援制度
自然災害時の行政から受けられる支援の一つとして、被災者生活再建支援制度というものがあります。
災害により住宅や家財等のいわゆる生活基盤に著しい被害を受けた世帯を対象に、支援金を支給してくれる制度です。
被災の程度や世帯収入、世帯人数などの条件によって異なるものの、被害適度に応じて支給される支援金(基礎支援金)と再建方法に応じて支給される支援金(加算支援金)の合計金額が支給額となります。
(内閣府 ホームページを参照)
対象となる自然災害が発生した場合は都道府県から公示がありますので、逐一情報を確認するようにしましょう。
経済・生活面での支援や住まいの確保・再建のための支援は多岐にわたります。
いざという時に皆さまの手助けとなる支援も多いと思いますので、気になる方は、お住まいの自治体のホームページなどから条件や各支援についての詳しい情報についてご確認いただくと良いと思います。
4. 被災した家屋の解体工事の重要性
自然災害に遭い、損壊している家屋をそのままにしておくのは大変危険です。
いつ倒壊するかも分かりませんし、そのことで道を歩いている人や隣の建物などに影響が出て、二次被害に繋がってしまうことも考えられます。
また、倒壊家屋がそのまま放置されていると、景観が損ねられることで治安が悪くなりやすくなります。
犯罪が起こりやすい環境になる恐れもあり、放火や窃盗などが勃発するケースもゼロではありません。
自然の脅威によって思い入れのある大切な住家がある日突然壊れてしまうというのは、計り知れない気持ちになる事だと思います。
修繕が可能なレベルであればそのまま住み続けることが出来るかもしれませんが、そうでなかった場合、取り壊すまで心の整理ができないなんてこともあるでしょう。
ですが、放置することがもたらす問題がご自身や周りの方を巻き込んで大きなものになってしまうことを考えると、倒壊家屋の解体・撤去は必ずすべき重要なことだと言えるのです。
5. 被災家屋の解体工事
2011年3月に発生した東日本大震災の後を例に挙げると、地方公共団体による解体が始まったのは発災から4か月後だったそうです。
期間としては30か月ということで、2年以上の時間をかけて作業が進められていきました。
多くの家屋等が損壊・倒壊するレベルの大規模な災害が発生した場合、状況によって所有者に代わって地方公共団体が解体業者に発注することがあります。
受注をした解体業者は、スムーズで適切な作業の遂行のため、関係各所(警察や労働基準監督署、環境部局など)との連携が求められます。
というのも、通常時の解体とは異なる特殊な状況での解体となるわけなので、家屋の情報や解体時期の共有、石綿の取り扱いや廃棄物の処分フローの確認、巡回体制についての打ち合わせなど、連携を通じて確認や共有しておくべき内容がたくさんあるからです。
他にも通常時と異なる点がいくつかありますが、ここでは2つほど触れておこうと思います。
1つ目は、効率性を重視して工事に着手する順番が考慮されるという点です。
順番が危険性が高いと判断された家屋や生活主要道路に面している家屋から優先的に解体されたり、重機での解体がスムーズに進むようにエリアごとに分けて順序だてて作業が進められることがあります。
もう一つは少し専門的なお話ではありますが、分別解体についてです。
通常時ですと、述床面積80㎡以上の解体工事等において、建設リサイクル法に則り【分別解体】が義務となっているのに対し、損壊状況によって危険性の有無から判断し、実施の義務がなくなる場合があります。
もちろん皆さまは業者ではありませんので詳しく知っておく必要はありませんが、大まかにどのような流れで解体工事が進められるのかというのは頭の片隅に入れておいても良いかもしれません。
おわりに
今回は、お住まいのお家が自然災害で被害に遭った場合に皆さまがすべきことを中心に見てきました。
突然のことで気持ちが追い付かないまま、時間ばかりが経過してしまうこともあるかもしれません。
そんな時は無理をせず、まずはご自分を大切にしてあげてください。
生活面においても、しばらくは困難な状況が続くことが想定されますが、国や地方自治体では、家屋の解体に関することにかかわらず被災された方に対しての様々な種類の支援を用意してくれています。
必要な申請さえ済ましておけばそうした支援の手を借りることができますので、ぜひ活用してみてくださいね。
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