不用な家具等の処分は誰がする?皆さまの疑問にお答えします!

建物の中に残ってしまっている家具や家電等は、解体工事が始まる前までに片付けていただくのが一般的です。

とはいえ、荷物がたくさんあって困っているという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

今回はそういったお客さまからいただく「不用な家具の等の処分」に関する疑問にお答えしていきたいと思います。

 

解体をするとなれば、誰しもが避けては通れない問題ですので、お困りの方はぜひ最後までご一読くださいね。

1. 残置物は誰が処分する?

残置物とは、解体工事の際に残された不用となった家具や家電のこと。

残置物をそのままにしておきますと解体工事に着手できませんので、これらはすべて着工前までに処分すべきものとなっています。

 

では、いったい誰が処分するのか。実はこのご質問、本当によくいただきます。

 

結論から申し上げますと、残置物は残置物/建物の所有者さんに処分をしていただくことになります。

 

「え?どうせ解体で廃材ゴミが出るんだから解体業者が一緒に処分してよ!」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、家庭内の残置物というのは一般廃棄物にあたりますので、一般廃棄物処理業の許可を得ていない解体業者が収集や処分を行なうことは法律で禁止されているのです。

 

解体業者は「解体工事業の許可」や「産業廃棄物処理業の許可」は営業をするうえで必ず持っているものの、一般廃棄物を収集・運搬・処分するための許可も持っている業者というのは、ほとんどいないのが実態です。

 

当然、無許可では廃棄物の処理をすることができませんので、万が一許可のないまま処理をしているとなれば、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又は両方の罰則の対象となります。

 

このような理由から、持ち主である皆さんに適正な方法で処分をしていただくようお願いしているというわけです。

 

残置物の処分も合わせてうちでやります!という解体業者への依頼を検討しているようであれば、契約前にその業者が許可を得ているのかどうかを必ずご自身で確認するようにしましょう。

2. どうやって処分するのがいい?

処分しておくようにと言われても、部屋を見渡すとすごい数の家具・家電の山…。

何をどうやって捨てていけば良いのか正解が分からないし、そもそも着工日に間に合うか不安だという方も多いことと思います。

 

実際そのようなご相談をいただくこともございますので、今回は処分の方法についてもいくつかご紹介させていただきます。

 

1. 市町村の指定する方法で処分する

もっともオーソドックスな処分方法は、市町村の指定する方法で処分するというもの。

いわゆる、皆さんが普段ゴミ出しをする際に利用している集積場所に出すというやり方です。

 

出しに行く手間はありますが、いつものゴミ出しと同じような感覚で捨てられるので比較的負担が少ない方法です。

 

ただし、一度にたくさんのゴミを出してしまうと収集してもらえない場合がありますので、日を分けて出すなどして計画的に出すようにしましょう。

 

2. ご自身で分別・運搬する

つづいてが、各市町村の分別のルールに基づいて分別したものをご自身で焼却工場へ持ち込むというもの。

 

横浜市では、燃えるごみ・粗大ごみともに各4箇所ずつにヤードがありますので、そちらへ運搬していだくことになります。

 

ただし、事前に申し込みが必要だったり、手数料がかかったり、搬入日時に制限があったりといくつか注意点もございますので、この方法で処分をしたいという方は事前にお住まいの地区の資源循環局事務所へ確認の連絡を入れるようにしましょう。

 

3. 一般廃棄物処理業の許可を有している業者に処分を依頼する

費用は一番かかってしまいますが、皆さんの手間が最もかからないのが、業者へ依頼する方法です。

 

不用品回収の専門業者などに依頼すると、1日~3日程度の短時間でプロたちが一気に持って行ってくれますので、お金を払ってでも手間を省きたい、なかなか処分に時間が割けないから頼みたいという方にはおススメです。

 

 

ただし昨今は、違法な廃棄物の回収による消費者トラブルも頻発しておりますので注意が必要です。

 

「無料で回収します」と謳っているにも関わらず、積込料などを理由に高額な費用を請求されたり、無許可で営業している業者が散見されたりという事例も多々ありますので、、安心できる業者を時間をかけてでもしっかりと見つけるようにしましょう。

 

4. 出張買取に依頼したり、リサイクルショップを活用する

まだまだ使えるものも多いから、値が付くものは売りたいという方におススメなのが、出張買取やリサイクルショップの活用です。

大事に使ってきたものを次の使いたい人の手に渡すというのも素敵なことですよね。

 

どちらにも共通して言える注意点としては、古かったり状態が悪いことなどを理由に値が付かなくて買取してもらえないケースがあるという点です。

 

なかには値が付かなかったとしても処分を引き受けてくれるところもありますが、業者や持ち込み店舗によって対応が異なりますので事前に確認しておくと良いでしょう。

3. どこまで処分できていれば良い?

最後に、どこまで処分ができていれば良いのかというご質問にお答えしたいと思います。

 

正解は、【家にあるものはすべて】です。

備え付けの戸棚の中に眠っている小物や、届いている新聞、食器など細々したものもあるかと思いますが、それらも含めて全ての物が対象です。

 

お家が新築のときのことを思い出してみてください。

何も運びこまれていないお家の中は空っぽだったと思います。

 

解体工事では、着工日までに元のお家の状態に戻すイメージで全部を片付けていただくようお願いしております。

4. 石井商事のお手伝いサービス

石井商事では、皆さんに少しでも寄り添いたいという思いから、一部不用品の無料引き取りサービスを行なっております。

 

お客さまから寄せられる片付け中のお困りごとで最も多かったのが家具、ついでエアコンの処分でした。

そこで私どもがその処分を一部お手伝いをしよう!ということで決まったのが、【石井商事のお手伝い】

 

サービスの詳細は、以下のとおりです。

  家具(木製またはスチール製に限る) エアコン(室外機も可)
10~20坪 2竿 2台
20~30坪 3竿 3台
30~40坪 4竿 4台
40~45坪 5竿 5台
45坪~ 6竿 6台

※家具の中は、空の状態でお願いします。

※家具・エアコンともにサービス数を超えたものは、1つに対して2,000円を申し受けます。

 

その他にも、テレビのアンテナや物干し台・物干し竿もサービスとして処分を承っております。

詳細に関しては、お問合せ・お見積りの際に担当者までお気軽にお問合せください。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回取り上げた残置物をめぐっては、片づけは解体業者が工事と一緒にやってくれると思っていたという方が非常に多いです。

 

実際に、認識のズレが原因で他業者とトラブルになったことがあるというお客さまからご相談をいただくこともあり、しっかりと業者からも説明をしておくべきことでもあります。

 

片付けというのは、想像以上に手間も時間もかかってしまいますので本当に大変なことだと思います。

 

ですが、お家の中に物が残っている状態では、解体工事を始めることができません。

 

お客さまのご都合で工期がずれ込んでしまうと、解体業者へ迷惑をかけるのはもちろんのこと、建築等の計画をお控えの場合はその後に携わる業者さんの工事にも影響が出てきてしまいますので、解体工事をすると決めたら計画的に家の中の物を整理するようにしましょう。

 

お気軽にご相談ください

石井
私たち石井商事では、年間250件を超える解体工事を行っております。
とてもありがたいことに、現在でも6社のハウスメーカーさんとお取引があり多くの現場をまかせていただいております。
ハウスメーカーさんの厳しい施工基準に対応するという経験値も積んでいるので、サービスの質や技術には自信があります!

解体工事をお考えなら、ぜひ安心してお問い合わせください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。