解体工事を検討されると、インターネットで検索して探されることでしょう。一昔前に比べると、大変簡単に解体業者を見つけて選ぶことができるようになりました。
しかし、簡単に見つけて選べるようになったことで、解体工事を依頼してからトラブルが発生して困ったという方もいらっしゃいます。
特に、解体工事をした後の土地に家を建てて暮らしたい。このように考えておられる方が、解体工事によって近隣住民との間にトラブルが発生すると、暮らしにくくなってしまいます。
このようなことにならないために、私たち解体工事専門の石井商事では職人全員が細心の注意をはらって作業させていただいておりますが、全ての業者が同じように考えているわけではありません。
そこで今回は、これから解体工事を考えておられる方へ、安心して工事を任せられる業者を選ぶポイントについて解説していきます。
目次
1: 解体工事で注意したいポイントとは

はじめに解体工事を行う上で注意しておきたいポイントをお話します。
(1)近隣住民への配慮
解体工事を行う場所のまわりに民家が一軒も無い。まわりは山ばかり。そういうケースなら、あまり神経質になる必要はありません。しかし、こういった状況の中で解体工事をするケースはほとんどありません。
一般的に、解体工事をする場合、隣近所に家があります。また、向かいや裏にも家があります。こういった状況の中、建物を壊しますから、近隣住民への配慮を忘れてはいけません。
いくら自分の土地の中で、自分の家を取り壊すからと言っても、近隣住民へのご挨拶や解体工事の計画を伝えておかないと、工事が始まってからトラブルになる可能性が残ります。
というのも、近隣住民の心理としては、
- バリバリ音がする
- 埃が舞う
- 知らない人がウロウロする
- 大型の車が出入りする
こうした「日常とは違う」ことが、自分たちの知らないところで起こると「大切にされていない」と感じる方が多いため、論理では無く感情部分からクレームに発展してしまうことが多いのです。
論理からのクレームは対処しやすいものですが、感情からのクレームは「誠意を見せろ」につながってしまいやすいため対処に苦労します。
こういった苦労をしないためには、解体工事では近隣住民への配慮に注意しておきましょう。
(2)トラブル対応のルールと心構え
いくら配慮をしても、1つや2つのトラブルやクレームは発生するかもしれません。
工事上のトラブルは業者の責任ですから、その部分は業者から誠心誠意対応してもらう必要があります。
工事上のトラブルではなく、感情面でもクレームが起こった場合、こちらも施主様の誠心誠意の対応が必要になります。しかし、誠心誠意の対応を行っても解決へ向かわない相手や、嫌がらせとしか思えない行動を取る方もいらっしゃいます。
そうした場合は、きちんと証拠を残しておき、第三者の介入(具体的には弁護士など)を検討する必要もあります。
(3)業者が対応してくれる内容
解体工事で注意したいポイントとして忘れがちなのが、解体工事業者がどの程度まで対応してくれるのかということです。例えば、
- 近隣住民への挨拶
- 工事中の対応
- 騒音対策
- 振動対策
- 粉塵対策
車通りや人通りの多いところなら、交通誘導員の手配。
お互いに思い違いがあるといけません。依頼するときには確認しておく必要があります。
(4)届け出や許可申請の確認
解体工事業者が行うこと。施主様が行うこと。いつまでに申請が必要なのか。どこに届け出をしないといけないのか。
工事が始まるまでに、業者からのサポートを得ながら確認しておきましょう。いざ解体工事をスタートしようとすると、書類が足りないのでスタートできない。申請が出来ていないので廃材が捨てられない。こんなことになっては困ります。
(5)廃棄物処理の方法
解体工事で出た廃材は、基本的に廃棄物として処理されます。そのため廃棄物処理の許可証を業者が持っている必要があります。
さらに、「マニフェスト」と呼ばれる、廃棄物の処理をどのように行ったのかがわかる書類も作成し運用しなくてはなりません。場合によっては施主様へ提出することもあります。
廃棄物は「捨てておわり」ではありません。正しく処理しないと(不法投棄などすると)施主様の元へ警察から連絡があるケースもございます。注意しておきたいところです。
2: 知っておくと安心な手続きやトラブル対処法

解体工事に必要な手続きやトラブル対処法についてお話します。
(1)解体業者が行う届け出
解体工事業者が行う届け出には、以下のものがあります。
[1]建築リサイクル法の事前申請
延床面積が80平米以上の解体工事を行う場合、着工1週間前までに
- 工事を行う場所
- 工事の内容
これらを書類にし、市区町村役場へ届け出する必要があります。本来ですと施主様が行う決まりになっていますが、ほとんどは解体工事業者が施主様の委任状を持って「代行」しています。
[2]道路使用許可申請
解体工事中に重機やトラックなどを道路へ駐車する場合、管轄の警察署へ届ける必要があります。
[3]近隣への挨拶や説明
工事前のご挨拶は工事業者も行うケースが増えています。大きな解体工事なら説明会を開くこともあります。
(2)施主様が行う届け出
施主様が行う届け出もあります。
[1]ガス、電気、電話
これらの停止と申請を行ってください。また、最近では光ケーブル、インターネットケーブルなどを利用されているご家庭も増えています。忘れずにこちらも停止と申請を行っておきましょう。
ここでのポイントは「水道」は止めないということです。念のため事前に業者へ「水道は止めなくていいですか?」と確認しておくと安心です。
[2]浄化槽
浄化槽がある場合、汲み取りをお願いしておきましょう。事前に自治体へ費用を確認しておきましょう。
[3]建物滅失登記
解体工事をした後、新築するなら、新築を担当するときに関わる司法書士や家屋調査士へ依頼しておくとやってもらえます。
工事後、新築の予定がない場合は、法務局へ出向いて登記申請書を作成し申請します。司法書士や家屋調査士へ登記の依頼をされてもいいですし、ご自身でも出来ます。
[4]家にある不要品処分
大型の家具や電化製品は解体工事業者へ依頼することもできます。また、リサイクルショップへ持ち込むこともできます。
必ずやっておいていただきたいことは、生活ゴミや小さな家具などは、自治体のゴミ収集で出しておいていただくことです。生活ゴミや小さな家具なども、解体業者で処分できますが、その分の費用が増えてしまいます。
少しでもコストを少なくするためには、ご自身で捨てられる物は捨てておく。これがおすすめです。
3: 解体工事業者の賢い選び方

解体工事業者の選び方を見ていきましょう。
(1)業者の規模
解体工事業者には様々な規模の会社があります。
社員10名以下のところもあれば、20名、30名在籍しているところもあります。
最近では、重機を持っているため、解体工事業ではないところも「解体工事」を請負っているケースが出てきています。
(2)許可を受けている
建設業許可というものがあります。解体工事をする場合、この許可が必要です。しかし、持っていないまま工事をしているところもあります。
依頼を検討している会社があるなら、必ず許可を持っているのか確認しておきましょう。
(3)見積もり内容
「解体工事一式○○万円」
このような見積もりを出してくる業者はNGです。どういった工事をするのか。どの作業にいくらかかるのか。工事の内容と金額がわかるような見積もりを出す業者を選びましょう。
そうしないと、「追加工事が発生した」「この工事は見積もりに含まれていない」という後付けの理由から、当初予算以上の請求がやってくることもあります。
(4)賠償保険の加入
工事業者が入っているかどうかを確認しましょう。入っていないところは契約しない方がいいと私たちは思っています。
万が一のとき、業者が賠償保険に加入していないと、施主様へ賠償請求がくる可能性もあるからです。
(5)事前調査
見積もりを依頼したとき、必ず現地調査をしてくれる業者を選びましょう。電話や写メだけで「○○万円でできますよ」というような話は、かなりグレーゾーンです。
実際に工事が始まってから、追加費用が発生する原因になります。
4: まとめ
解体工事を何度も経験される方は多くありません。そのため、工事を依頼しようと思っても、どういった業者へお願いすればいいのかよく分からない方も多いはずです。
もしあなたが解体工事を検討されているのなら、今回の内容を参考にして業者選びを進めてください。神奈川県近郊で安心できそうな解体工事業者が見つからない方は、遠慮無く、解体工事専門の石井商事へご相談ください。
しつこい営業や訪問は一切行っておりません。見積もりだけでもOKです。悩んでいても進みません。まずは相談だけでもしてみてください。
とてもありがたいことに、現在でも6社のハウスメーカーさんとお取引があり多くの現場をまかせていただいております。
ハウスメーカーさんの厳しい施工基準に対応するという経験値も積んでいるので、サービスの質や技術には自信があります!
解体工事をお考えなら、ぜひ安心してお問い合わせください。