家があっても固定資産税が6倍!?空き家対策で知っておきたいお金の話

空き家問題は地域や近所の問題ではなく、社会全体の問題になってきています。

政府も空き家問題に対して「空き家対策特別措置法」を、平成27年5月26日に施行しました。

 

その結果、今までは「空き家と言っても家が建っている」なら、固定資産税に優遇措置がありましたが、空き家対策によって固定資産税が6倍になる可能性が出てきています。

 

今回は、知らないままだと固定資産税が6倍になるかもしれない。

そんなお話をお届けします。

 

1: なぜ空き家が増えるのか

なぜ空き家が増えるのか

昔から空き家はありました。

でも、こんなに取り上げられることはありませんでした。

 

なぜ空き家の問題が、ここまでクローズアップされているのでしょうか。

 

その理由として考えられるのは

  • 高齢者の持ち家率が高い
  • 少子高齢化
  • 暮らし方の変化

 

そして「固定資産税の優遇措置」でしょう。

 

土地や建物を持っていると、固定資産税がかかります。

そして毎年払わなくてはいけません。

 

でも、固定資産税は「建物が建っている」場合、更地と比べて税金が6分の1になるのです。

 

だから、「空き家になったから、解体して更地にしよう」とは思わないわけです。

だって、更地にしたら、固定資産税が6倍になるんですからね。

 

2: 固定資産税について

固定資産税について

固定資産税は、市町村が評価します。

評価する基準は、土地の広さによって「課税標準額」が算定されます。

(1)更地の場合

算定された課税標準額 × 標準税率の1.4%

(2)住宅で200平米以下の場合

算定された課税標準額 × 1/6 × 標準税率の1.4%

(3)住宅で200平米を超える場合

算定された課税標準額 × 1/3 × 標準税率の1.4%

 

 

 

引用:総務省 固定資産税の概要(http://www.soumu.go.jp/main_content/000427401.pdf

具体例を出してみますと、

土地の課税標準額:2,000万円

建物の課税標準額:1,000万円

の場合

(1)更地の場合

建物はありませんから、計算式の通り

2,000万円 × 1.4% = 28万円

(2)住宅の場合(200平米以下とする)

土地の固定資産税は、

2,000万円 × 1/6 × 1.4% = 4万7千円

 

建物の固定資産税は、

1,000万円 × 1.4% = 14万円

 

合計すると、18万7千円

 

28万円 - 18万7千円 = 約10万円

更地と住宅の固定資産税を比べると、単純に計算して約10万円の差が出ます。

 

これは、空き家を更地にしたくないですよね。

 

3: 空き家対策特別措置

空き家対策特別措置

しかし、ここで「空き家対策特別措置」が登場しました。

この措置によって、建物が建っていても「住宅特例」が適用されない場合が出てきたのです。

 

ということは、土地の固定資産税が6倍になるということです。

 

では、どんな場合に住宅特例が適用されないのかというと、

『行政が空き家を放置しておくと危険だと判断した場合』

 

えっ、でも勝手に人の家に入れないでしょ!?

 

そう思いますよね。

でも、空き家対策措置法が施行されたことで、

 

『市区町村は法律で規定されている限度内で空き家への立ち入り調査が可能』

 

こんな風になったのです。

 

ですから、市区町村の行政が「危ないよね」と思った空き家へ立ち入り調査をし、「やっぱり危険」と判断すれば

 

持ち主に

  • 修繕してください
  • 撤去してください

など、助言や指導が行われます。

 

それでも従わなかった場合には、勧告や命令ということに発展します。

 

そして「やっぱり危険」と判断されると「特定空き家」に指定されます。

これは喜べない指定です。

 

この指定を受けると、住宅特例が適用されなくなります。

ということは、、、更地と同じだけ固定資産税がかかるということです。

 

また、命令まで発展し、それでも従わない場合は、50万円以下の過料等がきます。

いよいよ従わない場合は、行政が撤去することも可能になっています。

 

空き家の持ち主としては、無視できない、知らないと大損する話ですね。

 

4: 税金を抑える対策

税金を抑える対策

では、どうすれば税金を抑えることができるでしょうか。

少し考えてみましょう。

 

まず最初に回避したいのは「特定空き家」に指定されないことです。

そのために出来ることはというと

  • 空き家バンクに登録して活用してもらう
  • 空き家をそのまま売却する
  • リフォームして賃貸住宅にする

 

または、

  • 更地にして売却する
  • 更地にして駐車場などを経営する
  • 更地にしてコンビニなどに土地を貸す

 

このような方法が考えられます。

 

そして、2017年の秋に始まる予定ですが、国土交通省が行う

「空き家に入居する子育て世帯や高齢者に最大で月4万円を家賃補助する」

 

という対策が始まる予定もあります。

 

この対策は、住宅へ受け入れる側(持ち主)には、住宅改修費として最大100万円を配る、とも言われています。

 

現実問題、100万円で空き家をどれくらい改修できるのかわかりません。でも、空き家のまま放っておいて「特定空き家」に指定されるよりは、いくらかでも改修して、どなたかに住んでもらえるなら社会貢献にもつながります。

 

これは入居する方にも、あなたにとっても、良い投資になるのではないかと思います。

 

5: まとめ

いかがでしょうか。

「特定空き家」に指定されたくないですよね。

 

2017年秋から始まると言われている対策の全容がわかれば、その対策を活用するという方法もありますね。

 

しかし、今の時点では、はっきりとわかりませんので、代替えの方法も検討しておきたいところです。

 

「特定空き家」に指定されない程度に修繕する。

更地にして駐車場にする。

 

太陽光発電やトランクルームという活用方法もあります。

 

どの方法がご自身にとって一番「気持ちが楽になるか」。

空き家について、あれこれ悩まずにいられる方法を検討してみてください。

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