アスベストが心配!解体工事の流れと対策

解体工事を進めるうえで多くのお客様がご不安に思うことのひとつに「アスベスト」の存在があります。

2006年9月1日に施行された改正労働安全衛生法施行令によって輸入・譲渡・提供・使用のすべてが禁止されたものの、かつての日本では当たり前に住宅の建築資材として使われていたこともあって、古い住宅を所有している方々にとってみれば決して縁遠い話ではないからです。

 

ですが、日頃からアスベストを意識して生活している方というのは、お仕事などで携わったりしない限りほとんどいらっしゃらないと思いますので、その実態を詳しくご存知の方が少ないのが現状です。

 

そのため、解体工事においても「建物にアスベストが含まれていた場合、どのような流れで解体が進むのでしょうか」といった類のご質問をいただくことがあります。

 

そこで今回はアスベストがどういったものなのか、どういったところに使われているのか、万が一アスベストが含まれていた場合の解体工事の進め方などについて解説してまいります。

1. アスベストってそもそもどんなもの?

そもそもアスベストって何なの?という方に向けて、まずは簡単にご説明をいたします。

アスベストとは天然の鉱物繊維のことを指しており、和名で「石綿(せきめん、いしわた)」とも言います。

 

かつては耐熱性や保温性などに優れていると言われていて、その使い勝手と機能性の良さから「奇跡の鉱物」「夢の材料」なんて呼ばれるほど重宝されていました。

 

ですが、中皮腫や肺がんを発症させる発がん性が発覚、大きな社会問題に発展するまでとなってからは段階的に製造等が禁止されていき、近年では全面的に禁止となったのです。

 

特徴はその細かさにあり、繊維1本あたり髪の毛の5,000分の1程度と非常に細かくて衝撃に弱いため、少し圧が加わっただけで空中に浮遊してしまいやすいというリスクがあります。

 

アスベストはその物自体に危険性があるわけではなく、空中に浮遊してしまった粉塵を吸い込み続けてしまうことが健康被害をもたらす原因とされています。

2. どういった建物にアスベストが含まれている?

アスベスト自体が大量に輸入されていたのは昭和30年代~50年代頃ですので、その頃から全面的に禁止となる2006年9月以前までに建築された建物には、アスベストが使用されている可能性が高いとみられます。

 

具体的な使用箇所については、国土交通省が公開している資料にわかりやすい図がありましたので、参考程度にご覧ください。

国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)」平成20年(2008年3月)より引用

 

この図でも示されているように、一般住宅においては屋根材や外壁材、室内の壁材などに含有しているケースが非常に多いのですが、これらは住宅を作り上げるうえでいわゆる要ともいえるような大事な部分ですよね。

 

それだけ当時は当たり前のように重宝されていたということがお分かりいただけるかと思います。

 

ただし、この時期に建築されたお家にアスベストが使われているかどうかというのはあくまで推定でしか判断できません。

 

また、目視などを通して一般の方が判断することもできませんので、解体問わず含有しているのかを確実に知りたいという方は専門家などに依頼をして調査してもらうことをおすすめいたします。

3. アスベストレベルとは

実は、アスベストは危険性を分かりやすく表すために発じん性(粉塵発生率/飛散率)によって危険レベルが分けられており、人体への影響がどのくらいあるのかを示す一つの基準となっています。

 

当然ですが、粉塵が舞いやすいものほど解体作業時のリスクが高まって近隣へ大きく影響を及ぼす可能性がありますので、そのレベルに合わせた適切な方法で作業することが求められます。

 

レベル1からレベル3まで段階分けされており、数字が小さいほど飛散性が高くて危険性があると言われています。

ちなみにアスベストの9割がレベル3に該当するとされていて、一般住宅で使われている可能性が高いものはほぼ全てレベル3です。

 

特徴としては、スレート瓦やサイディング外壁など板状に加工・成形されていることが多いという点が挙げられます。

硬くて飛び散りにくいため、発じん性が最も低いため、レベル1・2と比べたらそこまで心配する必要はありません。

 

とはいえ、危険レベルが低いから注意がいらないかと言われれば決してそうではありませんので、解体工事などでアスベスト作業などをする際には対策をしっかりと講じておく必要があります。

4. 解体工事とアスベスト

最後に、アスベスト含有時の解体工事の際の手続きや進め方について、解体前から解体中まで手順を見ていきましょう。

 

解体が始まる前までに済ませておくこと

解体前のタイミングで、元請けとなる業者にはしなければならないことが2つあります。

1つ目は、アスベスト含有の有無を調べるための「事前調査」です。

 

調査には、アスベストが含まれているのかどうかを調べる「定性分析」とよばれるものと、どれだけの量が含まれているのかを調べる「定量分析」の2種類があります。

そのうち定量分析によって含有量が0.1%を超えていた場合が、規制の対象になります。

 

昨年2023年10月より、調査は一定の要件を満たす有資格者が行わなければならないという決まりがあります。

石井商事では「一般建築物石綿含有建材調査者」という資格をもったスタッフが調査を行なっておりますのでご安心くださいね。

 

さて、肝心の調査方法ですが、建築時の設計図書などの資料がお手元にあれば拝見させていただきます。

これは資料上にアスベストの含有の有無の記載がされているかを確認させていただくためです。

 

ですが、実際は資料がない場合や、現場で目視にて調査をおこなっても判断がつかないというケースがとても多いので、その場合は建物の一部から検体をサンプリングさせていただき、専門の調査機関に依頼・分析をかけるという流れで調査を行ないます。

 

建物の一部からと聞くと、ごっそり取られててしまうのではないかと心配される気持ちもあるかと思いますが、実際は目立たない場所をほんの少しだけ壊させていただく程度(欠ける程度)ですので、日常生活にも建物の強度にも全く影響がないと思っていただいて大丈夫です。

 

なお、下記のようなケースにおいては例外的に事前の調査を省略することができます。

  • 工事対象の建材がアスベストを明らかに含まない素材のみの場合
  • 建材に損傷をほとんど与えず、アスベストが飛散するリスクがないと判断できる場合
  • 塗装や材料の取り付けのみをおこなう場合
  • 2006年9月1日以降に建築された建築物の場合

 

ご自身が調査の対象になるのかどうかご心配な方は、業者さんに現地を見てもらった際に対象になるのかどうかを確認しておくのも良いかと思います。

 

ちなみに、このアスベストの調査には費用が発生します。

費用は業者さんによっても異なりますので、ご契約の前までにお見積り書等を通して確認なさることをおすすめいたします。

 

つづいて2つ目が、調査結果の報告です。

 

令和4年4月1日から、下記に該当する工事を行なう場合、調査の結果を都道府県と労働基準監督署に対して電子システム「石綿事前調査結果報告システム」を通じて報告をあげるという取り決めができました。

 

  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計が80㎡以上)
  • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円(税込)以上)
  • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円(税込)以上)
  • 総トン数20トン以上の銅製の船舶の解体または改修工事(※石綿則に基づく報告のみ必要)

 

この要件に当てはまった場合には、工事が開始する前までに報告を行ないます。(開始前であれば事前調査を終えてから具体的に何日以内に、といった制限は設けられていません。)

 

なお、2006年9月1日以降に着手された建築物であっても、事前調査と報告は対象になりますので注意しましょう。

 

万が一必要な調査・報告などを行なわずに工事を行なった場合は、関係する行政機関から法令違反の指摘を受けたり、法律に基づいた罰則が科せられる可能性がありますので、かならず実施しなければなりません。

 

解体作業の進め方

事前の分析調査と報告を終えて工事が始まった後の流れについて、ここからは実際の施工写真を交えながらご説明いたします。

 

大前提として石綿撤去の作業の際に大事なことは近隣の皆様への注意喚起です。

 

もちろん、解体工事が始まる前の近隣へのご挨拶まわりの際にも説明はさせていただきますが、トラブルを防止するため作業前にもしっかりとアナウンスする必要があります。

 

弊社では、作業実施を示す看板のほかにこのようなものを別で掲示させていただいております。

 

視覚的に目に留まりやすい色やデザインで注意喚起をすることで、石綿取り扱う作業が行なわれているということを分かりやすく周囲に知らせることができますので、関係者以外の立ち入りを未然に防ぐことができます。

 

石綿の含有が認められる箇所の作業では、空中への飛散を最小限に抑えるために撤去前から念入りに湿潤化をしておきます。

そして当たり前のことですが、スタッフは封じ込めが終わるまでの間、ばく露防止対策として必ず防塵マスクを着用することを徹底しています。

 

写真のように養生を屋根より高く張っておくことも、作業で舞い出る粉塵やアスベストを近隣に飛散させないために欠かしてはなりません。

撤去は原則として切断や破砕などは行わずに原形を維持したまま取り外すというルールになっておりますので、全て手作業で進めます。

 

最後に外へ漏れ出ることがないよう、しっかりと封じ込めを行ないます。

こうして封じ込めたものを、石綿含有廃棄物を処理できる施設へ他の廃棄物と混合させないようにして運搬・処分します。

 

ここまでご覧いただいてお分かりになる通り、アスベストの取り扱いの際はこのように最大限の対策をとって慎重に行いますので、それだけの工数が必要になります。

 

処理面積などの諸条件によっても変わりますが、調査や報告、作業や処理にいたるまで通常の解体工事とは異なる動きがプラスで発生する分、どうしても費用は割高になっていきますので注意が必要です。

おわりに

今回は気になっている方が多いであろう解体工事のアスベストの取り扱いについて詳しく見ていきましたが、いかがでしたでしょうか。

 

アスベストが入ってるから解体の際はすごく危険!というわけではなく、正しい知識をもって下準備から処分に至るまでしっかりと取り扱いができれば決して怖いものではありません。

 

とはいえ、アスベストが含まれていると聞くだけで怖く感じられる方もいらっしゃると思います。

 

少しでも不安を取り除くためには、費用が多少かさんだとしても分からないことを丁寧に教えてくれ、実際の解体工事の際にも適正に作業・処理をしてくれる業者を選ぶことがなにより大事です。

お気軽にご相談ください

石井
私たち石井商事では、年間250件を超える解体工事を行っております。
とてもありがたいことに、現在でも6社のハウスメーカーさんとお取引があり多くの現場をまかせていただいております。
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