知っておきたい!石綿の事前調査・結果報告のこと

これから解体工事をお控えの皆さま~!

 

工事に入るにあたって、アスベスト(石綿)の事前調査の報告が必要になったことをご存じでしょうか。

 

これまでも、解体工事とアスベスト問題は切っても切り離せないものとして捉えられてきました。

 

今となっては人体の健康に甚大な被害を与える有害物質として扱われているアスベストですが、かつては、耐熱性や耐火性、防音性などに優れていたことから「奇跡の鉱物」「夢の素材」とまで言われていたのです。

そのため、使用が全面的に禁止になるまでの間、多くの建造物の建築時にアスベストが当たり前のように使われていました。

 

そんな当時に建てられた建造物を解体するにあたって、長年問題視されているのはやはり、アスベストがもたらす健康被害です。

 

こうした背景からアスベストの事前調査を行うことが義務化されたわけですが、さらに今年の4月から新たに決まったことがあります。

 

それが一定規模以上の工事を行う場合はアスベストの有無にかかわらず、事前調査の結果を報告する」というもの。

 

アスベスト問題はどこか縁遠いように感じる方も多いかもしれませんが、案外他人事ではなかったりします。

 

 

直接関係がなくとも、知識を持っていて損はないので、ぜひ今回取り上げるアスベストの事前調査・報告の内容は頭の片隅に入れておいてくださいね。

1.アスベスト事前調査報告の概要

「アスベスト?」「事前調査?」「報告?」

そもそも、いまいちピンとこないという方もいらっしゃると思うので、まず初めにこれらがどのようなものなのかをご説明いたします。

 

アスベスト事前調査結果の報告

2022年4月1日より、建築物等の解体工事を行う業者は、工事におけるアスベスト(石綿)含有建材の有無の事前調査の結果を各都道府県等に報告することが義務化。

 

業者がこれを遵守しなかった場合、大気汚染防止法に基づいて30万円以下の罰金が課されることに…。

 

それだけではなく、工事に関連する補助金が申請できないなんてデメリットもあります。

 

 

報告対象となる工事は?

アスベストの事前調査自体は、工事の請負金額や規模などを問わず、原則すべての工事が対象になります。

 

ただし、以下のいずれかの要件を満たしている場合に、調査に加えて自治体・労働基準監督署へその結果を報告するところまで行う必要があります。

 

  • 建築物の解体工事(解体部分の床面積が合計して80 ㎡以上)
  • 工作物の解体工事(請負金の合計額が税込100万円以上)

 

アスベスト事前調査から報告までの流れ

①アスベスト事前調査

アスベスト調査には、正確かつ漏れのない適切な対応が求められます。

 

調査方法は大きく分けて2段階。

  1. 設計図書等をもとにアスベストを使用している建材がないかどうかを確認
  2. 現地で目視確認(建物の構造による)・サンプリング採取/分析

 

簡単にまとめると、このような流れになります。

 

アスベストを取り扱うには相応の知識が求められることから、厚生労働大臣が定めた以下のいずれかに当てはまる者でなければ、調査を実施することができません。

 

  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅の住戸の内部に限定)
  • 2023年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

石井商事には、このうち「一般建築物石綿含有建材調査」の有資格者が複数名在籍しております。

 

ところで、アスベストは健康に甚大な害を与える可能性があるなんて聞いてしまうと、ご自身の建物の事前調査の結果は当然気になりますよね。

 

どうぞご安心ください。

 

専門の分析業者さんが丁寧に結果をまとめて報告書を作成してくれるのですが、石井商事では皆さまにもこの報告書をお渡しさせていただいているので、そこでご確認いただくことができます。

 

「報告書の中身が気になる!」という方に、その内容を一部お見せしたいと思います。

 

どうでしょう。数値・分析写真とともに非常に細かく教えてくれているのがお分かりいただけたと思います。

これなら安心できますね。

 

②報告

事前調査と結果の確認を終えたら、次に行うのが報告です。

これは誰が行うのかというと、工事の元請業者が行うことになります。

国が運用している専用Webサイト、石綿事前調査結果報告システム(Gビズ)から24時間受け付けており、比較的簡単に行うことができるような仕組みとなっています。

 

先ほど挙げた工事の対象に該当する場合は、かならず工事前までに都道府県等に報告しなければならないというわけです。

2.事前調査に費用はかかる?

さて、事前調査や報告が入るということで、多くの方が気になるのが費用面なのではないでしょうか。

 

調査費がとられるのか、それとも無償か。

 

答えは、別途で調査費がかかります

解体工事単体にかかる費用に上乗せして、調査費もかかるということですね。

 

どれくらいかかるかについては依頼する業者によって異なりますが、相場としては2~8万円程度と言われています。(サンプル数や詳細分析をするかどうか等でも変動します。)

 

より具体的な金額の目安が知りたいという方は、依頼する予定の解体業者に尋ねてみると良いでしょう。

 

石井商事では、お見積り書の中にあらかじめ事前調査にかかる費用を記載しております。

お見積り金額からさらに追加で「●●円いただきます!」ということは一切ございませんので、ご安心ください。

ただし、なかには後から調査代を追加請求してくる業者もいますので、注意が必要です。

3.事前調査自体が不必要なケースもある

アスベストの調査は工事の請負金額や規模などを問わず、原則すべての工事が対象と前述しましたが、実は例外もあります

 

どのような場合が調査不要対象にあたるのかを、ご紹介いたします。

  • 木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていないことが明らかなものの工事で、切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
  • 工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
  • 現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
  • 石綿が使用されていないことが確認されている特定の工作物の解体・改修の作業

(一部抜粋:厚生労働省公開 石綿パンフレット等「建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています(解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま) 」より000912792.pdf (mhlw.go.jp)

 

なぜ事前調査の対象にあたらないか。

これらの作業は、石綿の飛散のリスクがないと判断できるからです。

言い換えれば、少しでも飛散リスクがある作業・工事はしっかりと調査対象にあたるということになります。

 

というわけで、アスベストの事前調査が不必要なケースは非常に少ないです。

 

調査が不要になるための条件は条例で変わったりする可能性があるため、ご自身の解体工事を行なうにあたり、アスベスト調査が必要か否か分からないという方は、お住まいの自治体などへ事前に確認してみると良いでしょう。

おわりに

大気汚染防止法の一部を改正する法律によって今年の4月より始まった、アスベストの事前調査結果の報告

 

法律で定められた義務ですので、万が一報告逃れ等をした場合は、相応の罰則を科されることになります。

 

もちろんあってはならないことですが、依頼先の業者が調査段階から報告までを怠っていないかは、注意深く見ておくと良いでしょう。

 

実際の事前調査では、業者が入って目視での確認をおこなったり、場合によってはサンプリング採取・分析を行ないます。

 

これには、別途お金がかかります。

 

業者によってその分の費用請求の仕方は異なるかと思いますが、石井商事ではアスベスト調査費用を含めたお見積書をお出しいたします

 

あとから調査費を追加でご請求することはございませんので、どうぞご安心ください。

 

今や、アスベストは人体に重大な影響を及ぼす負の産物です。

 

事前の調査や報告義務だけでなく、アスベストに関する法律は他にもたくさんありますので、しかるべき対応をとることが非常に大切になります。

 

お気軽にご相談ください

石井
私たち石井商事では、年間250件を超える解体工事を行っております。
とてもありがたいことに、現在でも6社のハウスメーカーさんとお取引があり多くの現場をまかせていただいております。
ハウスメーカーさんの厳しい施工基準に対応するという経験値も積んでいるので、サービスの質や技術には自信があります!

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