解体工事をおこなう為の届け出は、その工事を依頼する立場の、個人または法人「発注者」のみなさんが申請するようになっています。
届け出の申請時期は、解体工事開始の7日前までに提出する必要があります。
解体工事の届出制度は、平成12年5月から制定された『建設リサイクル法』によって始まりました。
万が一、届け出を怠ってしまうと、申請者であるみなさんが処罰の対象となりますので注意しなくてはなりません。
建設リサイクル法って?
木くずとコンクリートの2品目を、特定建設資材廃棄物という、特別な廃棄物に指定し、法令で取り壊しの方法を指定することによって分別解体を促し、俗にいわれる「ミンチ解体」をさせないための作られた法律なのです。
ぐちゃぐちゃに壊してしまう「ミンチ解体」をしてしまうと、すべての廃棄物が混ざり合ってしまい、リサイクルすることが出来なくなってしまうのです。
『建設リサイクル法』の良いところは、届け出をすることで、いつ・だれが・どこで・どのように、工事を行っているのかが、行政側で把握することが可能になることです。
この法律が始まるまでは、無資格な業者でも解体工事をすることが可能だったのです。
もちろん、そのような状態では工事の品質も悪く、廃棄物の取り扱いも適当な業者が多く、不法投棄の温床になっておりました。
それが、届け出をすることによって、行政側で工事の監理が出来るようになり、無資格業者がいい加減な工事をすることが出来なくなりました。
また、申請通りの方法で適正に解体工事が行われていない場合は、解体業者と申請者へ対して、指導や是正勧告が出来るようになったのです。
とても小さな建物解体でも届出は必要ですか?
建設リサイクル法の適用範囲は、述べ床面積で80㎡以上の建物が申請の対象となります。
それ以下の建物に関しては届出する必要がありません。
【注.】横浜市では市条例により80㎡以下も届出が必要です
「届出は、発注者のわたし達が申請者になることは分かったし、80㎡以下の建物は届出の必要がないこともわかったけど・・・はじめての事だし、私にできるかしら??」
心配ですよね。
解体業者の届出代行サービス!
本来は、届出の申請者は発注者のみなさんですが、解体業者が代行して申請するのが通例となっていますのでご安心ください。
建築確認申請も同じですよね、建築業者もしくは設計事務所が代行しているかと思います。
解体工事の届出でも、ほとんどの業者がサービスの一環として申請を代行してくれるはずですので、事前に解体業者へ確認しておくといいでしょう。
まとめ
建設リサイクル法の届出は、依頼主(発注者)の皆さんが申請者となります。
解体工事の届け出は、ほとんどの解体工事業者が代行してくれると思いますので、依頼先の解体業者に確認するようにしましょう。
横浜市内の解体工事では、80㎡より小さい建物も届け出の対象ですので、間違えないようにしましょう!
リサイクル法の届け出を解体業者が代行してもらう時には、委任状を書き、届出書にも申請者の記名と押印をして下さい。
建替えの場合などは、仮住まい先の住所も必要となりますので、引っ越したばかりで覚えていない方は、メモ等をとっておくといいでしょう。
届出書の通りに工事が進められていないと、申請者のみなさんが指導の対象になりますので注意して下さい。
そうならない為にも、安心して依頼できる解体業者を選ぶことが重要になってきます。
とてもありがたいことに、現在でも6社のハウスメーカーさんとお取引があり多くの現場をまかせていただいております。
ハウスメーカーさんの厳しい施工基準に対応するという経験値も積んでいるので、サービスの質や技術には自信があります!
解体工事をお考えなら、ぜひ安心してお問い合わせください。